令和2年度 小高区4小学校いじめ防止基本方針
南相馬市立小高・福浦・金房・鳩原小学校
いじめ防止対策推進法第13条の規定に基づき、本校におけるいじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のとおり定める。
Ⅰ 基本方針
1 いじめについて
(1)いじめの定義
(学校の内外を問わず,)一定の人間関係のある者から,心理的・物理的な攻撃を受けたことにより,精神的な苦痛を感じているもの。(インターネット・携帯電話を通じて行われるものを含む。)
(2)いじめの態様
① 冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,いやなことを言われる。
② 仲間はずれ,集団による無視をされる。
③ 軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする。
④ ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする。
⑤ 金品をたかられる。
⑥ 金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする。
⑦ 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする。
⑧ インターネットや携帯電話で,誹謗中傷や嫌なことをされる。
(3)いじめの構造
いじめは,いじめる側といじめられる側という二者関係だけで成立しているのではなく,「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や,周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在によって成り立つことが多い。傍観者の中からいじめを抑止する「仲裁者」が現れるような学級・学校経営を行う。
特に配慮が必要な児童生徒(発達障がいを含む障がいのある児童など)については、日常的に当該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う。
2 いじめに対する基本認識
「いじめはどの学校でも,どの学級でも,どの子どもにも起こり得る」という認識をもつ。 |
(1)いじめは人権侵害・犯罪行為であり,「いじめは絶対に許さない」学級・学校をつくる。
(2)いじめられている子どもの立場に立ち,絶対に守り通す。
(3)いじめている子どもに対しては,毅然とした対応と粘り強い指導を行う。
(4)保護者との信頼関係づくり,地域や関係機関との連携協力に努める。
(5)「いじめの認知件数=対応件数=愛情件数」という共通認識で取り組む
3 未然防止に向けて
学校は,人権尊重の精神に基づく教育活動を展開するとともに,子どもたちの主体的ないじめ防止活動を推進する。 |
(1)道徳,特別活動を通して規範意識や集団の在り方等についての学習を深める。
(2)道徳教育や人権教育を充実させ,児童に道徳心や人権意識を高める指導を展開し,それぞれのよさを認め合う学校風土づくりをする。
(3)子どもがいじめ問題を自分のこととして考え,いじめ防止のために自ら活動できる集団づくりに努める。
(4)学校生活や学校外生活での悩みの解消を図るために,スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の活用を図る。
(5)教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することがないよう細心の注意を払う。
(6) 常に危機感をもち,いじめ問題への取り組みを定期的に点検して,改善充実を図る。
(7)教員研修の充実,いじめ相談体制の整備を行う。
(8)インターネット,携帯電話を通じて行われるいじめを防止するための必要な啓発活動を行う。
(9)地域や関係機関と定期的な情報交換を行い,日常的な連携を深める。
4 早期発見に向けて
いじめは,大人の目の届きにくい所で発生しており,学校,家庭,地域社会で実態把握に努める。 |
(1)子どもの声に耳を傾ける。(個別面談,アンケート調査,生活ノート等)
(2)子どもの行動を注視する。(表情や言動,学習態度,友人関係,出欠席状況等)
(3)hyper-QU検査を活用する。(友達関係・学級の雰囲気・学習意欲・承認・非侵害・配慮・かかわり)
(4)保護者と情報を共有する。(電話,連絡ノート,家庭訪問,PTAの諸会議等)
(5)地域と日常的に連携する。(関係機関との情報共有,学校評議員,幼・小・中学校の情報交換等)
5 早期解決に向けて
いじめ問題が生じたときには,詳細な事実確認に基づき早期に適切な対応を行い,関係する子どもや保護者が納得する解消を目指す。また,その結果等を南相馬市教育委員会学校教育課へ報告する。 |
(1)いじめられている子どもや保護者の立場に立ち,詳細な事実確認を行う。
(2)学級担任等が抱え込むことのないように,学校全体で組織的に対応する。
(3)校長は事実に基づき,子どもや保護者に説明責任を果たす。
(4)いじめる子どもには,行為の善悪をしっかり理解させ,反省・謝罪をさせる。
(5) 法を犯す行為に対しては,早期に南相馬警察署生活安全課に相談して協力を求める。
(6)インターネット,携帯電話等によるいじめが生じた時は,関係機関と連携し,いじめに係る情報の削除を求める。
(7)いじめが解消した後も,保護者と継続的な連絡を行う。
6 重大事態への対処
(1)重大事態の定義
いじめによる重大事態とは,「いじめにより児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」や「いじめにより児童生徒が相当の期間,学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」をいう。
(2)調査を要する重大事態
①いじめにより児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
・児童が自殺を企図した場合
・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合
・精神疾患を発症した場合
②児童生徒が相当の期間,学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
③児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき
7 評価と改善
〇 学校評価項目の中にいじめ問題に関する取組を位置づける。
〇「学校いじめ対策組織」及び「学校いじめ問題対策連絡協議会」において,取組の検証・見直しを行う。
〇 いじめの有無のみを評価するのではなく,日常の児童生徒理解,未然防止,早期発見,いじめが発生した際の迅速かつ適切な情報共有や,組織的な対応が評価されるようにする。
〇 基本方針は,学校のホームページや学校だより等で周知する。
〇 いじめの認知件数が零であった場合は,当該事実を児童生徒や保護者向けに公表し,検証を仰ぐことで認知漏れがないかを確認する。
8 いじめの防止等に関する年間指導計画
月 | 調査等 | 校内組織等 | 児童の取組 |
PTA・関係機 関との連携 |
教育相談等 |
4 |
いじめアンケート (児童・保護者) |
生徒指導全体会 |
あいさつ運動 地区集会 児童会委員会 |
授業参観・懇談会 PTA総会 地域訪問 学校だより |
SCとの面接 |
5 |
Hyper-QU いじめアンケート (児童) |
生徒指導全体会 |
あいさつ運動 児童会委員会 |
学校だより | SCとの面接 |
6 |
いじめアンケート (児童・保護者) 学校生活アンケート (児童) |
生徒指導全体会 第1回いじめ問題対策連絡協議会 中学校ブロック生徒指導協議会 |
あいさつ運動 児童会委員会 |
学校だより |
SCとの面接 児童との定期相談 |
7 |
いじめアンケート (児童) |
生徒指導全体会 第1回学校評議委員会 |
あいさつ運動 児童会委員会 |
授業参観・懇談会 PTA総会 学校だより |
SCとの面接 |
8 | 生徒指導全体会 |
あいさつ運動 児童会委員会 |
学校だより | SCとの面接 | |
9 |
いじめアンケート (児童・保護者) 学校生活アンケート (児童) |
生徒指導全体会 |
あいさつ運動 児童会委員会 |
学校だより |
SCとの面接 児童との定期相談 個別懇談 |
10
|
いじめアンケート (児童) |
生徒指導全体会 |
あいさつ運動 児童会委員会 |
学校だより | SCとの面接 |
11 |
Hyper-QU いじめアンケート (児童・保護者) |
生徒指導全体会 第2回いじめ問題対策連絡協議会 中学校ブロック生徒指導協議会 |
あいさつ運動 児童会委員会 |
フリー参観 学校だより |
SCとの面接 |
12 |
いじめアンケート (児童) |
生徒指導全体会 第2回学校評議委員会 |
あいさつ運動 児童会委員会 |
授業参観・懇談会 学校だより |
SCとの面接 |
1 |
いじめアンケート (児童・保護者) 学校生活アンケート (児童) |
生徒指導全体会 |
あいさつ運動 児童会委員会 |
学校だより |
SCとの面接 児童との定期相談 |
2 |
いじめアンケート (児童) |
生徒指導全体会 第3回いじめ問題対策連絡協議会 第3回学校評議委員会 |
あいさつ運動 児童会委員会 |
学校だより | SCとの面接 |
3 |
いじめアンケート (児童・保護者) |
生徒指導全体会 |
あいさつ運動 児童会委員会 |
授業参観・懇談会 PTA全体会 学校だより |
SCとの面接 |
1 学校いじめ問題対策組織
○学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・評価・改善を行う。
○いじめの相談,通報の窓口を担い,調査(関係児童生徒からの聴取),当該児童生徒への指導を行う。
○学校において,重大事態が発生し,調査主体が学校の場合,この組織を母体としつつ,必要に応じて心理や福祉の専門家を加え,当該調査を行う。学校は調査結果を教育委員会を通して市長へ報告する。
〇委員は,生徒指導委員会のメンバーをもって構成する。また,必要に応じて,校長,教頭,特別支援コーディネーター,スクールカウンセラー,担任等を加える。
2 小高区4小学校いじめ問題対策連絡協議会
〇学校いじめ防止基本方針が,学校の実情に応じて適切に機能しているかについての点検・見直しを行うために「小高区4小学校いじめ問題対策連絡協議会」を設置する。
〇委員は次のとおりとし,6・11・2月に定期協議会を開催し,いじめの実態把握と対応方針等について協議する。ただし,重大事態等が発生した場合には,「臨時いじめ問題対策連絡協議会」を開催し,いじめの解消について協議する。
Ⅲ 関係機関
◇ 福島地方法務局相馬支局(☎ 36-3413) ・ 不当な差別情報等に関する人権相談 ・ インターネット・携帯電話によるいじめの解決(削除の申し出,発信者情報の開示請求)
◇ 南相馬警察生活安全課(☎ 22-2191) ・ 少年補導 ・ 声かけ事案 ・ 街頭補導 ・ 防犯教室
◇ 南相馬地区学校警察連絡協議会(事務局 原町二小 ☎ 22-4114) ・ 少年補導 ・ 街頭補導等
◇ 福島県浜児童相談所南相馬相談室(☎ 26-1135) ・ 児童虐待相談 ・ 発達障がい相談 ・ 非行相談 ・ しつけ相談
◇ 福島県教育庁相双教育事務所(☎ 26-1317) ・ 県緊急スクールカウンセラー等派遣事業 ・ スクールソーシャルワーカーの派遣
◇ 福島県精神保健福祉協会「ふくしま心のケアセンター」 (原町保健センター内 ☎ 080-1662-3274) ・ 引きこもり ・ 不登校 ・ 精神疾患の疑い
◇ 主任児童委員(児童委員)(南相馬市社会福祉協議会 ☎ 24-3415) ・ 家庭環境等の把握(母子家庭,児童虐待,不登校,非行等)
◇ 南相馬市適応指導教室 (やすらぎ広場 ☎ 24-1500,さくら教室・紅梅教室 ☎ 46-1420) ・ 学校生活や家庭生活などの悩みや心配ごとについての来所相談・電話相談 ・ 不登校(傾向)児童生徒の生活・学習改善に向けた指導・助言 ・ 臨床心理士による「心のケア相談会」(年10回)
◇ 家庭児童相談室(南相馬市役所男女共同こども課)(☎ 23-7464) ・ 子どもの家庭における適正な養育や児童福祉に関する相談 ・ 発達障がいに関する相談
◇ 学校教育支援センター(☎ 24-1500) ・ 生徒指導研修会
◇ 子育て支援センター(☎ 24-4558) ・ 就学前の幼児を対象に,子育てに関する相談
◇ ホットラインセンター(財団法人インターネット協会 FAX 03-6435-6695) ・ 違法,有害情報の通報窓口 ・ プロバイダや電子掲示板の管理者に対する削除依頼,関係機関への情報提供
◇ 違法・有害情報相談センター(社団法人テレコムサービス協会 ☎ 03-5644-7500) ・ 学校関係者などを対象に,インターネット環境における違法・有害情報,安心・安全にかかわる無料相談,違法・有害情報の削除依頼 |
〒979-2113
福島県南相馬市小高区
関場一丁目77番地の1
TEL 0244-44-2022
FAX 0244-66-2122