令和5年度 上真野小学校いじめ防止基本方針
南相馬市立上真野小学校
いじめ防止対策推進法第13条の規定に基づき、本校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のとおり定める。
Ⅰ いじめの防止等のための基本的な考え方
1 いじめの防止等の対策に関する基本理念
○いじめは人権侵害・犯罪行為であり、「いじめは絶対に許さない」学級・学校をつくる。
○いじめられている児童生徒の立場に立ち、絶対に守り通す。
○いじめている児童生徒に対しては、毅然とした対応と粘り強い指導を行う。
○保護者との信頼関係づくり、地域住民や関係機関との連携協力に努める。
2 いじめの定義
「いじめ」とは、児童生徒に対して、同じ学校に在籍している等、一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条)
○いじめの態様の例
(a) 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
(b) 仲間はずれ、集団による無視をされる。
(c) 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
(d) ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
(e) 金品をたかられる。
(f) 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
(g) 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
(h) パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 等
3 いじめの理解
いじめは、どの学校でも、どの学級でも、どの子どもにも、起こり得るという認識を持つ。また、いじめは、いじめる側といじめられる側という二者関係だけで成立しているのではなく、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在によって成り立つことが多いことから、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるように努めるとともに、傍観者の中からいじめを抑止する「仲裁者」が現れるような学級・学校経営を行う。
特に配慮が必要な児童生徒については、日常的に当該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う。
4 いじめの防止等に関する基本的考え方
○教育活動全体を通して、「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。
○児童生徒が自己有用感や充実感を感じ、安心して学べる教育環境づくりに努める。
Ⅱ いじめの防止等のための対策の内容
1 いじめの防止等のための組織の設置
本校において組織的にいじめの防止等に取り組むため、「学校いじめ対策組織」及び「学校いじめ問題対策連絡協議会」を設置する。
(1)学校いじめ対策組織
○学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・評価・改善を行う。
○いじめの相談、通報の窓口を担い、調査(関係児童生徒からの聴取)、当該児童生徒への指導を行う。
○学校において重大事態が発生し、調査主体が学校の場合、この組織を母体としつつ、必要に応じて心理や福祉の専門家を加え、当該調査を行う。学校は調査結果を教育委員会を通して市長へ報告する。
(2)学校いじめ問題対策連絡協議会
○学校いじめ防止基本方針が、学校の実情に応じて適切に機能しているかについての点検・見直しを行う役割を担う。
※ その他関係者(スクールカウンセラー、主任児童委員等)については、状況に応じて参加していただき、いじめ問題対策連絡協議会での審議内容や情報を伝えると共に、意見や情報を密に交換できるようにする。
2 いじめの防止等に関する取組
本校においては、「いじめをしない、させない、許さない」の考え方を基本に、保護者、地域住民、関係機関等との連携を図り、いじめの防止等の取組みを推進する。
(1)未然防止に向けて
学校は、人権尊重の精神に基づく教育活動を展開するとともに、子どもたちの主体的ないじめ防止活動を推進する。
①児童生徒が自己肯定感を持てる場所を教職員が作り出す。(居場所づくり)
②主体的に取り組む共同的な活動を通して、児童生徒自身が心の結びつきや信頼感を高め、自尊感情を高めていくこと。(絆づくり)
③児童生徒との対話の促進に努め、加害に向かいやすくなる要因の改善に努める。
④児童生徒に道徳心や人権意識を高める指導を展開し、それぞれのよさを認め合う学校風土づくりをする。
⑤児童生徒によるいじめ防止のための活動を推奨する。
⑥地域や関係機関と日常的な連携を推進する。(健全育成の取り組み・教育活動充実のためのネットワークの構築)
⑦家庭や地域に対し学校のいじめ対策についての基本方針を周知し、連携した取り組みを行う。
(2)早期発見に向けて
いじめは、大人の目の届きにくい所で発生しており、学校、家庭、地域社会で実態把握に努める。
①児童生徒の出すいじめのサインの場面と視点についてとらえる。(顔色、表情、学習態度、反応、言葉遣い、持ち物、友達関係、遅刻や欠席等)
②いじめを受けている疑いのある児童生徒の具体的な姿について、理解する。
③定期的ないじめアンケートを活用する。
④hyper-QU検査を有効活用する。
⑤定期、随時の教育相談を活用する。
⑥保護者と情報を共有する。(電話、連絡ノート、家庭訪問、PTAの諸会議等)
⑦関係機関との連携を図る。(学校いじめ問題対策連絡協議会、幼(保)・小・中学校の情報交換等)
(3)早期対応に向けて
いじめ問題が生じたときには、詳細な事実確認に基づき早期に適切な対応を行い、関係する児童生徒や保護者が納得する解消を目指す。また、重大事案につながりそうな案件については、南相馬市教育委員会学校教育課と連携した取り組みをする。
①いじめられている児童生徒や保護者の立場に立ち、詳細な事実確認を行う。
②学級担任等が抱え込むことのないように、学校全体で組織的に対応する。
③いじめを認知したら、他の業務に優先して、組織的対応につなげる。
④軽微と思われるものでも、事案について迅速に聞き取り、記録を残すことで、指導の方針、その後の対応を丁寧に行い、継続的な指導、支援を行っていく。
⑤少しでも重大事案につながる可能性のある事案は教育委員会へ早急に報告を行い、教育委員会と連携した取り組みをしていく。
⑥被害児童生徒を守り通し、教育的配慮のもと、毅然とした態度で加害児童生徒を指導する。
⑦謝罪や責任を問うことに終始することなく、児童生徒の人格形成に主眼を置いた指導をする。
⑧法を犯す行為に対しては、早期に南相馬警察署生活安全課に相談して協力を求める。
⑨いじめが解消したと思われる後も、児童生徒に聞き取りをし、保護者と継続的な連絡を行う。
(4)地域や家庭との連携
①いじめに関する情報提供、啓発活動
②相談窓口の周知
③職場体験活動や交流活動等による連携
(5)関係機関との連携
①教育委員会、関係機関等と連携協力した対応
※【図】いじめ事案への対応フロー
3 重大事態への対処
(1)重大事態の定義
いじめによる重大事態とは、「いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」や「いじめにより児童生徒が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」をいう。
(2)調査を要する重大事態
①いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
(a) 児童生徒が自殺を企図した場合
(b) 身体に重大な傷害を負った場合
(c) 金品等に重大な被害を被った場合
(d) 精神疾患を発症した場合
②いじめにより児童生徒が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
③児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき
(3)重大事態の報告
重大事態が発生した場合、学校は教育委員会を通じて市長へ事態発生について報告する。
4 詳しくはPDF参照
5 学校評価の取組
(1) いじめ問題に関する取組を学校評価項目に位置付ける。
(2) 「学校いじめ対策組織」及び「学校いじめ問題対策連絡協議会」において、取組の検証・見直しを行う。
(3) いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、日常の児童生徒理解、未然防止、早期発見、いじめが発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等が評価されることを教職員に徹底する。
(4) 基本方針は、学校のホームページや学校だより等を活用して周知する。
(5) いじめの認知件数が零(ゼロ)であった場合は、当該事実を児童生徒や保護者向けに公表し、検証を仰ぐことで、認知漏れがないか確認する。
令和4年度版
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